公的介護保険制度を利用した福祉用具購入と住宅サービス
●福祉用具購入費・住宅改修費の支給
福祉用具購入費や住宅改修費については、自分で費用をいったん全額立て替えていただて、後に払い戻しを受ける償還払いとなります。利用限度額の範囲内でかかった費用の9割が支給されます。なお、支給を受ける権利は、2年経つと時効により無くなりますので、お早めに申請してください。
◎福祉用具購入費
・申請に必要なもの
10万円(1年間あたり) →支給される金額は9万円まで
※カタログ等(コピー可)は製品の種類・型番等がわかるものを提出してください。
※カタログ等(コピー可)は製品の種類・型番等がわかるものを提出してください。
領収書は購入日、金額、商品名(添付したカタログと照合可能なもの)、指定販売業者名が明記され、領収印が押印されているものを提出してください。
(指定販売業者からの購入でないと支給対象にはなりません)
◎住宅改修費
・申請に必要なもの
・利用限度額
20万円(原則として1回) →支給される金額は18万円まで
※必ず工事着工前に事前申請してください。
20万円(原則として1回) →支給される金額は18万円まで
※必ず工事着工前に事前申請してください。
・住宅改修に関する問い合わせ
長寿福祉課 TEL)220-2288
長寿福祉課 TEL)220-2288